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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律 第2条(基本理念)

  1. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力の下に、若者にとって魅力ある修学の環境の整備及び就業の機会の創出を図ることを旨として、行われなければならない。
  2. 2.地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)の基本理念に基づき行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力の下に、若者に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第2条の条文原文は「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力の下に、若者に…」で始まります。
  3. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第2条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第1条です。
  6. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第2条の次の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000037
  • 本サイト収録地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000037/2

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