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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の整備、運営又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものをいう。
  2. 2.この法律において「機構等」とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(第四条及び第十六条において「鉄道・運輸機構」という。)、独立行政法人水資源機構(第五条において「水資源機構」という。)、独立行政法人都市再生機構(第六条において「都市再生機構」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)、日本下水道事業団、成田国際空港株式会社、高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。第十条において同じ。)、国際戦略港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十一条において同じ。)及び中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十二条において同じ。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その…」で始まります。
  3. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条の前の条は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第1条です。
  6. 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第2条の次の条は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000040
  • 本サイト収録海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000040/2

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