海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第4条(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)
- 鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。
- 一新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第三号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究を行うこと。
- 二前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験及び研究の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
- 三前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.鉄道・運輸機構は、前項第二号に掲げる業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等とは何ですか?
定義鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等とは、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第4条(鉄道・運輸機構の行う海外高速鉄道調査等業務等)は、日本の海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第4条の条文原文は「鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の公布日は平成30年6月1日です。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第4条の前の条は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第3条です。
- 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第4条の次の条は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000040 - 本サイト収録
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000040/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。