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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第1条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/1

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