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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第10条(遺言書保管事実証明書の交付)

  1. 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 2.前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

この条文の基本情報

遺言書保管事実証明書の交付とは何ですか?

定義遺言書保管事実証明書の交付とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条に定められた規定で、「何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条(遺言書保管事実証明書の交付)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条の条文原文は「何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項…」で始まります。
  3. 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
  4. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条です。
  6. 法務局における遺言書の保管等に関する法律第10条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
  • 本サイト収録法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/10

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