法務局における遺言書の保管等に関する法律 第14条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第14条に定められた規定で、「遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第14条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第14条の条文原文は「遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第14条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第13条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第14条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。