法務局における遺言書の保管等に関する法律 第16条(審査請求)
- 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
- 2.審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。
- 3.遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
- 4.遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
- 5.法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
- 6.法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
- 7.第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見」とする。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条に定められた規定で、「遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条(審査請求)は、日本の法務局における遺言書の保管等に関する法律に含まれる条文です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条の条文原文は「遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。」で始まります。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律の公布日は平成30年7月13日です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条の前の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第15条です。
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律第16条の次の条は法務局における遺言書の保管等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073 - 本サイト収録
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000073/16
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