天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 第2条(他の法令の適用)
- 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
- 2.本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
この条文の基本情報
他の法令の適用とは何ですか?
定義他の法令の適用とは、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第2条に定められた規定で、「本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第2条(他の法令の適用)は、日本の天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に含まれる条文です。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第2条の条文原文は「本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるも…」で始まります。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000099 - 本サイト収録
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000099/2
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