天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 第3条(この法律の失効)
- この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
- 2.前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
この法律の失効とは何ですか?
定義この法律の失効とは、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第3条に定められた規定で、「この法律(次項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第3条(この法律の失効)は、日本の天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に含まれる条文です。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律第3条の条文原文は「この法律(次項を除く。」で始まります。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000099 - 本サイト収録
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000099/3
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