地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律 第8条(政令への委任)
第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第8条に定められた規定で、「第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第8条(政令への委任)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第8条の条文原文は「第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定により行われる選挙に係る公職選挙法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律の公布日は平成30年12月14日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第8条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(平成三十年法律第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000101 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律(平成三十年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC0000000101/8
地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。