政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 第4条(政党その他の政治団体の努力)
政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目標の設定、当該政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他の事項について、自主的に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
政党その他の政治団体の努力とは何ですか?
定義政党その他の政治団体の努力とは、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第4条(政党その他の政治団体の努力)は、日本の政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第4条の条文原文は「政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目…」で始まります。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の公布日は平成30年5月23日です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第4条の前の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第3条です。
- 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第4条の次の条は政治分野における男女共同参画の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000028 - 本サイト収録
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000028/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。