ギャンブル等依存症対策基本法 第19条(民間団体の活動に対する支援)
国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
民間団体の活動に対する支援とは何ですか?
定義民間団体の活動に対する支援とは、ギャンブル等依存症対策基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第19条(民間団体の活動に対する支援)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動その他の民間団体が行うギャンブル等依存症対策に関する自発的…」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第19条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第18条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第19条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第20条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/19