ギャンブル等依存症対策基本法 第22条(調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進等とは何ですか?
定義調査研究の推進等とは、ギャンブル等依存症対策基本法第22条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普及のために…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第22条(調査研究の推進等)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第22条の条文原文は「国及び地方公共団体は、ギャンブル等依存症の予防等、診断及び治療の方法に関する研究その他のギャンブル等依存症問題に関する調査研究の推進並びにその成果の普及のために…」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第22条は第三章 基本的施策に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第22条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第21条です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第22条の次の条はギャンブル等依存症対策基本法第23条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/22