ギャンブル等依存症対策基本法 第36条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、ギャンブル等依存症対策基本法第36条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法第36条(政令への委任)は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法第36条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法第36条は第四章 ギャンブル等依存症対策推進本部に置かれています。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ギャンブル等依存症対策基本法第36条の前の条はギャンブル等依存症対策基本法第35条です。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/36