ギャンブル等依存症対策基本法 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
- 3.前項に定める事項のほか、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ギャンブル等依存症対策基本法本文は、日本のギャンブル等依存症対策基本法に含まれる条文です。
- ギャンブル等依存症対策基本法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- ギャンブル等依存症対策基本法の公布日は平成30年7月13日です。
- ギャンブル等依存症対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC1000000074 - 本サイト収録
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430AC1000000074/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。