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国際観光旅客税法施行令 第7条(記帳義務)

  1. 国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部が旅客名簿(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十七条第二項の規定により報告すべき事項が記載された書類又はこれに準ずる書類をいう。)に記載されている場合であって、当該旅客名簿を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
  2. 一旅客の氏名、国籍、生年月日及び旅券の番号、その本邦からの出国のため乗船し、又は搭乗した国際船舶等の名称又は便名並びにその本邦から出国した年月日及び出入国港の名称
  3. 二旅客が国際観光旅客等でないときは、その旨及びその理由
  4. 三旅客が法第六条各号に掲げる者であるときは、その旨及び当該各号の区分
  5. 四旅客がその本邦からの出国につき他の法律の規定により国際観光旅客税を免除される者であるときは、その旨

この条文の基本情報

記帳義務とは何ですか?

定義記帳義務とは、国際観光旅客税法施行令第7条に定められた規定で、「国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光旅客税法施行令第7条(記帳義務)は、日本の国際観光旅客税法施行令に含まれる条文です。
  2. 国際観光旅客税法施行令第7条の条文原文は「国内事業者又は国外事業者は、その使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 国際観光旅客税法施行令の公布日は平成30年4月18日です。
  4. 国際観光旅客税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際観光旅客税法施行令第7条の前の条は国際観光旅客税法施行令第6条です。
  6. 国際観光旅客税法施行令第7条の次の条は国際観光旅客税法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000161
  • 本サイト収録国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000161/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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