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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第3条(特定地域内学部等収容定員の算定方法)

  1. 法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。)は、大学の学部及び短期大学の学科にあっては特定地域内学部収容定員の算定方法の例により算定した収容定員から次に掲げるものを控除して、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。次条第二項第一号において同じ。)の学科にあっては当該学科(第四学年及び第五学年に係る部分に限る。)の年次別収容定員のうち特定年次に係るものを合算したものから平成三十二年一月一日以後に増加させた収容定員を控除して、専修学校(学校教育法第百二十四条の専修学校をいう。同項第二号において同じ。)の専門課程(学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあってはこれらの算定方法の例に準じて内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、算定するものとする。
  2. 一法第十三条第三号に掲げる場合(第五条第三号に掲げる場合を除く。)に増加させた特定地域内学部収容定員
  3. 二法附則第三条第二号に掲げる場合に増加させた特定地域内学部収容定員
  4. 三附則第六条に規定する場合に増加させた特定地域内学部収容定員

この条文の基本情報

特定地域内学部等収容定員の算定方法とは何ですか?

定義特定地域内学部等収容定員の算定方法とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第3条(特定地域内学部等収容定員の算定方法)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十三条第一号に規定する特定地域内学部等収容定員(次条において「特定地域内学部等収容定員」という。」で始まります。
  3. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第3条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第2条です。
  6. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第3条の次の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000177
  • 本サイト収録地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000177/3

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