地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第5条(法第十三条第三号の政令で定める場合)
- 法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
- 二就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
- 三大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
- 四前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
この条文の基本情報
法第十三条第三号の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第十三条第三号の政令で定める場合とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第5条(法第十三条第三号の政令で定める場合)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の公布日は平成30年6月1日です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第5条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000177 - 本サイト収録
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000177/5
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。