地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第6条(専門職大学等に関する経過措置)
法第十三条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第三条第二号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに行われるものについて、内閣府令・文部科学省令で定める様式に従い、文部科学大臣への届出を行った場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
この条文の基本情報
専門職大学等に関する経過措置とは何ですか?
定義専門職大学等に関する経過措置とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第三条第二号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第6条(専門職大学等に関する経過措置)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条の規定は、平成三十五年十二月三十一日までに、法附則第三条第二号に規定する専門職大学等に係る前条各号に掲げる事項であって平成三十六年十二月三十一日までに…」で始まります。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の公布日は平成30年6月1日です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000177 - 本サイト収録
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000177/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。