地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令 第7条(法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備)
- 法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一特定地域内学部収容定員の増加に関し、内閣府令・文部科学省令で定めるところにより、当該大学の設置者等が意思決定を行い、及びその内容を公表していること。
- 二校舎の新築又は増築、教育の用に供する機械又は器具の購入その他の施設又は設備の設置又は整備に関し、当該大学の設置者等が契約その他の行為であって内閣府令・文部科学省令で定めるものを行っていること。
この条文の基本情報
法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備とは何ですか?
定義法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第7条(法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法附則第三条第四号の政令で定める相当程度の準備は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の公布日は平成30年6月1日です。
- 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000177 - 本サイト収録
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令(平成三十年政令第百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000177/7
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。