働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条
- 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。
- 2.前項の規定により整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する場合における新港湾労働法第二十三条の規定の適用については、同条の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条第一項の項中「関する規定を除く。)」とあるのは「関する規定を除く。)又は働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表中「」とあるのは「」とする。
- 3.整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条は、日本の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。」で始まります。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成30年8月31日です。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000251 - 本サイト収録
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000251/5
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