働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第7条(面接指導に関する経過措置)
事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
この条文の基本情報
面接指導に関する経過措置とは何ですか?
定義面接指導に関する経過措置とは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条(面接指導に関する経過措置)は、日本の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の条文原文は「事業者は、新労基法第百三十九条第二項又は第百四十二条の規定により読み替えて適用する新労基法第三十六条の協定が適用されている労働者に対しては、整備法第四条の規定に…」で始まります。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条は第二章 経過措置に置かれています。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年9月7日です。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の前の条は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条です。
- 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条の次の条は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000253 - 本サイト収録
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000253/7