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卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第15条

  1. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日前に沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金(第七条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第二条第六号及び第七号に掲げる資金に係るものに限る。)並びに当該貸付金に係る改正法第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号。以下この項において「旧構造改善法」という。)第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
  2. 2.前項の規定によりなお従前の例によることとされる報告の徴収に係る改正法の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条は、日本の卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条の条文原文は「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成30年10月17日です。
  5. 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百九十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000293
  • 本サイト収録卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百九十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000293/15

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