所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第7条(収用委員会の裁決の申請手続)
- 法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所
- 二相手方の氏名又は名称及び住所
- 三地域福利増進事業の種別(法第二条第三項各号に掲げる事業の別をいう。)
- 四損失の事実
- 五損失の補償の見積り及びその内訳
- 六協議の経過
この条文の基本情報
収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決の申請手続とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第7条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第九条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の公布日は平成30年11月9日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第7条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第6条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第7条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第8条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成三十年政令第三百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000308/7
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。