年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第12条の2(年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)
各年の十月分の年金生活者支援給付金(法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当している者から、当該各年の十月一日から十二月三十一日までの間に法第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求(前条各項に規定する認定の請求を除く。)があったときは、当該各年の九月三十日に当該認定の請求があったものとみなす。
この条文の基本情報
年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例とは何ですか?
定義年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条の2に定められた規定で、「各年の十月分の年金生活者支援給付金(法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条の2(年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条の2の条文原文は「各年の十月分の年金生活者支援給付金(法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条の2の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第12条の2の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/12_2
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