年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第13条の2(年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)
- 法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年四月一日(第十八条第一項及び第十九条第一項において「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者(法第三十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者に該当する者を除く。)とする。
- 一国民年金法による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(六十五歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)
- 一昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
- 二昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号ロにおいて「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次号ハにおいて「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下このニにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国共済法」という。)及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 五地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下このホにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次号ホにおいて「旧地共済法」という。)及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 六私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次号ヘにおいて「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(次号トにおいて「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 八平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下このチ及び第十五条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第十五条において同じ。)のうち退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給されるものに限る。)
- 二国民年金法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者
- 一旧国民年金法による障害年金
- 二旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 三旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 四旧国共済法による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 五旧地共済法による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 六旧私学共済法による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 七移行農林年金のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)別表第二に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
- 三国民年金法による遺族基礎年金の受給権者
この条文の基本情報
年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者とは何ですか?
定義年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条の2に定められた規定で、「法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年四月一日(第十八条第一項及び第十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条の2(年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条の2の条文原文は「法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年四月一日(第十八条第一項及び第十九条…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条の2の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第13条の2の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/13_2
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。