年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第16条(管轄)
前条第一項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第五条、第十二条、第十七条若しくは第二十二条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「前条第一項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第五条、第十二条、第十七条若しくは第二十二条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第16条(管轄)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第16条の条文原文は「前条第一項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第五条、第十二条、第十七条若しくは第二十二条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第16条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第15条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第16条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。