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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第19条(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

  1. 市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。
  2. 一老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合1次に掲げる事項2
  3. 二障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合1次に掲げる事項2
  4. 2.前条第一項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

この条文の基本情報

市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供とは何ですか?

定義市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第19条(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第19条の条文原文は「市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うも…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第19条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第18条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第19条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/19

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