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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第2条(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。

この条文の基本情報

法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件とは何ですか?

定義法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第2条(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第2条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第1条です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第2条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/2

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