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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第5条(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)

法第九条第二項(法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第十四条の規定により法第九条第二項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第十九条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第二十四条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

この条文の基本情報

未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位とは何ですか?

定義未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第二項(法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第5条(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条第二項(法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の公布日は平成30年12月28日です。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第5条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第4条の2です。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第5条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000364
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430CO0000000364/5

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