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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則 第5条(交付金の交付の方法等)

  1. 交付金は、認定計画(法第七条第一項に規定する認定計画をいう。以下この項において同じ。)に記載されている法第五条第二項第五号の計画期間のうち交付金を充てて当該認定計画に基づく事業を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第七条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

交付金の交付の方法等とは何ですか?

定義交付金の交付の方法等とは、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「交付金は、認定計画(法第七条第一項に規定する認定計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第5条(交付金の交付の方法等)は、日本の地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第5条の条文原文は「交付金は、認定計画(法第七条第一項に規定する認定計画をいう。」で始まります。
  3. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則の公布日は平成30年6月1日です。
  4. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第5条の前の条は地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002026
  • 本サイト収録地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002026/5

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