民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第3条(事業計画等の認可の申請)
- 指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 2.指定活用団体は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第3条(事業計画等の認可の申請)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第3条の条文原文は「指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定に…」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の公布日は平成30年6月29日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第3条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第2条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第3条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000002032 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000002032/3
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。