所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第7条(登記の抹消)
登記官は、法第四十四条第一項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る。)は、職権で、当該法第四十四条第一項の事項の登記の抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記の抹消とは何ですか?
定義登記の抹消とは、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第7条に定められた規定で、「登記官は、法第四十四条第一項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第7条(登記の抹消)は、日本の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第7条の条文原文は「登記官は、法第四十四条第一項の事項の登記がされた所有権の登記名義人について所有権の移転の登記をしたとき(これにより当該登記名義人が所有権の登記名義人でなくなった…」で始まります。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令の公布日は平成30年11月15日です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第7条の前の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第6条です。
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第7条の次の条は所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第8条です。
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- 正式書式
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010028 - 本サイト収録
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000010028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。