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国際観光旅客税法施行規則 第2条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

  1. 法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
  3. 二異動前の納税地及び異動後の納税地
  4. 三当該異動があった年月日
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項とは何ですか?

定義国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項とは、国際観光旅客税法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際観光旅客税法施行規則第2条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)は、日本の国際観光旅客税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国際観光旅客税法施行規則第2条の条文原文は「法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 国際観光旅客税法施行規則の公布日は平成30年4月18日です。
  4. 国際観光旅客税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際観光旅客税法施行規則第2条の前の条は国際観光旅客税法施行規則第1条です。
  6. 国際観光旅客税法施行規則第2条の次の条は国際観光旅客税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際観光旅客税法施行規則(平成三十年財務省令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000040039
  • 本サイト収録国際観光旅客税法施行規則(平成三十年財務省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000040039/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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