特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令 第2条(家畜共済に係る限度額)
家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
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家畜共済に係る限度額とは何ですか?
定義家畜共済に係る限度額とは、特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令第2条に定められた規定で、「家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令第2条の前の条は特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令第1条です。
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- 正式書式
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令(平成三十年農林水産省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200015 - 本サイト収録
特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令(平成三十年農林水産省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200015/2
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