鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第2条(指定鯨類科学調査法人の指定の申請)
- 法第七条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書面
- 五その他法第七条第二項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
この条文の基本情報
指定鯨類科学調査法人の指定の申請とは何ですか?
定義指定鯨類科学調査法人の指定の申請とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第2条(指定鯨類科学調査法人の指定の申請)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第七条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の公布日は平成30年6月28日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第2条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第1条です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第2条の次の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200039 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200039/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。