鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第4条(指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知)
農林水産大臣は、法第七条第五項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知とは何ですか?
定義指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知とは、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第七条第五項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第4条(指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知)は、日本の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第4条の条文原文は「農林水産大臣は、法第七条第五項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知す…」で始まります。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の公布日は平成30年6月28日です。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第4条の前の条は鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200039 - 本サイト収録
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200039/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。