森林経営管理法施行規則 第13条(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)
法第十五条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告とは何ですか?
定義共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告とは、森林経営管理法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第13条(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの公告)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第13条の条文原文は「法第十五条第一項の規定による公告については、第七条の規定を準用する。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第13条の前の条は森林経営管理法施行規則第12条です。
- 森林経営管理法施行規則第13条の次の条は森林経営管理法施行規則第14条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/13
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