森林経営管理法施行規則 第15条(確知所有者不同意森林に関する裁定の申請)
- 法第十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。
- 一当該申請に係る確知所有者不同意森林の所在、地番、地目及び面積
- 二当該申請に係る確知所有者不同意森林についての経営管理の現況
- 三希望する経営管理権集積計画の内容
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
確知所有者不同意森林に関する裁定の申請とは何ですか?
定義確知所有者不同意森林に関する裁定の申請とは、森林経営管理法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第15条(確知所有者不同意森林に関する裁定の申請)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第15条の条文原文は「法第十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第15条の前の条は森林経営管理法施行規則第14条です。
- 森林経営管理法施行規則第15条の次の条は森林経営管理法施行規則第16条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。