森林経営管理法施行規則 第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)
法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。この場合において、第六条中「法第七条第一項」とあるのは、「法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者とは何ですか?
定義経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者とは、森林経営管理法施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第35条の条文原文は「法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第35条の前の条は森林経営管理法施行規則第34条です。
- 森林経営管理法施行規則第35条の次の条は森林経営管理法施行規則第36条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/35
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