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森林経営管理法施行規則 第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)

法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。この場合において、第六条中「法第七条第一項」とあるのは、「法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者とは何ですか?

定義経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者とは、森林経営管理法施行規則第35条に定められた規定で、「法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第35条(経営管理実施権の効力が及ばない森林所有者)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第35条の条文原文は「法第三十七条第三項の農林水産省令で定める者については、第六条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第35条の前の条は森林経営管理法施行規則第34条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第35条の次の条は森林経営管理法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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