森林経営管理法施行規則 第43条(協議の場の設置の方法等)
- 法第四十五条第一項の規定による協議の場の設置は、あらかじめ協議の対象となる地域を公表する等により、幅広く適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業者その他の当該地域の関係者の参加を求めて行うものとする。
- 2.法第四十五条第一項の規定による取りまとめは、その協議の結果として次に掲げる事項についてするものとする。
- 一協議の場を設けた地域の範囲
- 二協議の結果を取りまとめた年月日
- 三法第四十三条第二項各号に掲げる事項
- 四その他経営管理の集約化を図るために必要な事項
この条文の基本情報
協議の場の設置の方法等とは何ですか?
定義協議の場の設置の方法等とは、森林経営管理法施行規則第43条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による協議の場の設置は、あらかじめ協議の対象となる地域を公表する等により、幅広く適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第43条(協議の場の設置の方法等)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第43条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による協議の場の設置は、あらかじめ協議の対象となる地域を公表する等により、幅広く適合事業者及び当該地域内の森林の森林所有者、木材関連事業…」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第43条の前の条は森林経営管理法施行規則第42条です。
- 森林経営管理法施行規則第43条の次の条は森林経営管理法施行規則第44条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。