森林経営管理法施行規則 第45条(関係権利者に関する情報の提供)
- 法第四十六条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
- 一申出者の氏名又は名称及び住所
- 二申出者が経営管理を行うべきものとして定められた構想森林のうち当該求めに係る森林の所在
- 三前号に規定する森林についての関係権利者に関する情報の利用目的
- 四前三号に掲げるもののほか、市町村等が必要と認める事項
- 2.市町村等は、前項第二号に規定する森林についての関係権利者に関する情報を提供する場合には、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止及び利用目的の制限その他の当該情報の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。
この条文の基本情報
関係権利者に関する情報の提供とは何ですか?
定義関係権利者に関する情報の提供とは、森林経営管理法施行規則第45条に定められた規定で、「法第四十六条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第45条(関係権利者に関する情報の提供)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第45条の条文原文は「法第四十六条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第45条の前の条は森林経営管理法施行規則第44条です。
- 森林経営管理法施行規則第45条の次の条は森林経営管理法施行規則第46条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。