森林経営管理法施行規則 第50条(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用)
第十一条から第二十条まで及び第二十二条から第二十八条までの規定は、法第五十三条において法第二章第二節の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用とは何ですか?
定義権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用とは、森林経営管理法施行規則第50条に定められた規定で、「第十一条から第二十条まで及び第二十二条から第二十八条までの規定は、法第五十三条において法第二章第二節の規定を準用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第50条(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第50条の条文原文は「第十一条から第二十条まで及び第二十二条から第二十八条までの規定は、法第五十三条において法第二章第二節の規定を準用する場合について準用する。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第50条の前の条は森林経営管理法施行規則第49条です。
- 森林経営管理法施行規則第50条の次の条は森林経営管理法施行規則第51条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/50
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