森林経営管理法施行規則 第52条(災害等防止措置の命令書)
- 法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一講ずべき災害等防止措置の内容
- 二命令の年月日及び履行期限
- 三命令を行う理由
- 四法第六十三条第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の規定により災害等防止措置の全部又は一部を市町村の長が自ら講ずることがある旨及び当該災害等防止措置に要した費用を徴収することがある旨
この条文の基本情報
災害等防止措置の命令書とは何ですか?
定義災害等防止措置の命令書とは、森林経営管理法施行規則第52条に定められた規定で、「法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林経営管理法施行規則第52条(災害等防止措置の命令書)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
- 森林経営管理法施行規則第52条の条文原文は「法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
- 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林経営管理法施行規則第52条の前の条は森林経営管理法施行規則第51条です。
- 森林経営管理法施行規則第52条の次の条は森林経営管理法施行規則第53条です。
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- 正式書式
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078 - 本サイト収録
森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/52
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