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森林経営管理法施行規則 第6条(経営管理権の効力が及ばない森林所有者)

  1. 法第七条第三項の農林水産省令で定める者は、国及び次に掲げる事由により法第七条第一項の規定による公告(以下この条において単に「公告」という。)の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者とする。
  2. 一公告の前にされた差押え又は仮差押えの執行に係る国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含むものとし、以下この条において単に「滞納処分」という。)又は強制執行
  3. 二公告の後にされた差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分又は強制執行(配当等を受けるべき債権者のうちに公告の前に対抗要件を備えた担保権者(当該経営管理権集積計画に同意した担保権者を除く。第四号において同じ。)があるものに限る。)
  4. 三公告の前に対抗要件を備えた担保権(当該経営管理権集積計画について担保権者の同意を得たものを除く。)の実行としての競売
  5. 四公告の後に対抗要件を備えた担保権の実行としての競売(配当等を受けるべき債権者のうちに公告の前に対抗要件を備えた担保権者があるものに限る。)
  6. 五公告の前に仮登記がされた所有権の設定、移転、変更又は消滅に関する請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含み、当該経営管理権集積計画について仮登記の登記名義人の同意を得たものを除く。)の行使

この条文の基本情報

経営管理権の効力が及ばない森林所有者とは何ですか?

定義経営管理権の効力が及ばない森林所有者とは、森林経営管理法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第三項の農林水産省令で定める者は、国及び次に掲げる事由により法第七条第一項の規定による公告(以下この条において単に「公告」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法施行規則第6条(経営管理権の効力が及ばない森林所有者)は、日本の森林経営管理法施行規則に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第三項の農林水産省令で定める者は、国及び次に掲げる事由により法第七条第一項の規定による公告(以下この条において単に「公告」という。」で始まります。
  3. 森林経営管理法施行規則の公布日は平成30年12月19日です。
  4. 森林経営管理法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法施行規則第6条の前の条は森林経営管理法施行規則第5条です。
  6. 森林経営管理法施行規則第6条の次の条は森林経営管理法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000200078
  • 本サイト収録森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000200078/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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