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割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令 第2条

  1. 前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
  2. 2.前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出があったときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第2条は、日本の割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第2条の条文原文は「前条第二項の規定により届出をした供託者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号の申出書の提出がなかったときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求する…」で始まります。
  3. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令の公布日は平成30年5月18日です。
  4. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第2条の前の条は割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第1条です。
  6. 割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第2条の次の条は割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令(平成三十年法務省・経済産業省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000410001
  • 本サイト収録割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令(平成三十年法務省・経済産業省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60000410001/2

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