特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 第4条
- 法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第二条第一項第一号本文の政令に定めるもの及び経済協力開発機構の我が国以外の加盟国以外の国から我が国に輸入されるものであって、第二条第一号又は第二号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
- 2.法第二条第一項第一号ロの条約附属書Ⅱに掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が二十五キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第4条は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令に含まれる条文です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第4条の条文原文は「法第二条第一項第一号イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若し…」で始まります。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の公布日は平成30年6月18日です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第4条の前の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第3条です。
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第4条の次の条は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令第5条です。
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- 正式書式
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001000012 - 本サイト収録
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001000012/4
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