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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 本文

  1. この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。
  2. 2.次に掲げる省令は、廃止する。
  3. 一経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成十三年環境省令第四十一号)
  4. 二輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令(平成十四年環境省令第九号)
  5. 三特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十三号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令本文は、日本の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令本文の条文原文は「この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十二号)の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の公布日は平成30年6月18日です。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001000012
  • 本サイト収録特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001000012/main

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