受講中の講座ブックマーク無料で登録

産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 第3条(認定の基準)

  1. 法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一産業標準作成責任者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し五年以上の実務の経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。
  3. 二産業標準作成責任者が、法第二十二条第三項第一号イ又はロに該当しないこと。
  4. 三産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務又はこれに類似する業務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、当該業務を適切に行うために必要な知識及び能力を習得するための当該業務に関する法令、当該業務の実施の方法及び日本産業規格Z八三〇一に係る講習を修了していること。

この条文の基本情報

認定の基準とは何ですか?

定義認定の基準とは、産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第3条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第3条(認定の基準)は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第3条の条文原文は「法第二十二条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第3条の前の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第2条です。
  6. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第3条の次の条は産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›