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産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 本文

  1. この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十一月二十九日)から施行する。
  2. 2.不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第六条第一項及び第二項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行前においても、第二条から第四条までの規定の例により行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令本文は、日本の産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令本文の条文原文は「この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(平成三十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条…」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令の公布日は平成30年11月14日です。
  4. 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001F8A002
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令(平成三十年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001F8A002/main

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